利用規約(法人版)およびサービスレベルアグリーメント(SLA)改定のお知らせ
平素より「Transfer Center Business」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、無料トライアルに関する規定の新設および料金体系との整合を目的として、利用規約(法人版)およびサービスレベルアグリーメント(SLA)を下記のとおり改定いたします。
改定後の規約は2026年9月1日より効力を生じます。ご契約中のお客様におかれましては、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
1. 改定の趣旨
- 無料トライアルの位置づけを明確にし、トライアル期間中の取扱い(適用条項、データの保存期間、有償契約への移行)を規約上に明記するため
- 本サービスの利用料金が契約期間分の一括前払いであることに合わせ、月額課金を前提とした記載を改めるため
- サービス停止時の補償について、利用規約とSLAに重複していた規定を整理し、SLAのサービスクレジットに一本化するため
2. 主な改定内容
利用規約(法人版) Ver.1.0 → Ver.2.0
| 条項 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 制定日・版数の表示 | 記載なし | 制定日、改定日および版数(Ver.)を明示 |
| 第2条 (利用契約の成立) | 第5項なし | 第5項として次を新設 「本サービスの利用申込を行う者は、乙を代表して本規約に合意する正当な権限を有することを表明し、保証するものとする。」 |
| 第4条第2項 (料金および支払方法) | 「乙は、選択した契約プランおよび登録ユーザー数等に応じて定められた利用料金を、以下のいずれかの方法により甲に支払うものとする。」 ①「…この場合、乙は、毎月または毎年、自動支払いによる方法で月額料金または年額料金の支払いを実行するものとする。」 | 「乙は、選択した契約プランおよび登録ユーザー数等に応じて定められた利用料金を、契約期間の開始時に一括して、以下のいずれかの方法により甲に支払うものとする。」 ①「…この場合、乙は、契約期間に応じた利用料金を、契約期間ごとに自動支払いによる方法で支払うものとする。」 |
| 第8条第2項 (サービスの一時停止または中止) | 「本サービスの提供が48時間以上停止した場合はその状態を「サービス停止状態」とし、甲の責めに帰すべき理由によりサービス停止状態が生じたときは、当該サービス停止状態中の利用料金相当額(利用契約料金を日割計算して算出された額)を、乙が甲に対して支払うべき月額基本料金から減額する。」 | 「本サービスの停止に関して甲が乙に対して負う補償は、甲が別途定めるサービスレベルアグリーメント(以下「本SLA」という)第4条に定めるサービスクレジットによるものとし、これを唯一の救済手段とする。ただし、甲の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。」 |
| 第11条第4項 (免責事項および損害賠償) | 「…損害賠償責任の総額は、当該損害が発生した月に乙が甲に支払った利用料金(年額払いの場合は年額料金を12で除した金額)を上限とする。」 | 「…損害賠償責任の総額は、月額料金相当額を上限とする。本規約および本SLAにおいて「月額料金相当額」とは、乙が当該損害の発生時に有効な利用契約について支払った利用料金を、当該契約期間の月数で除した金額をいう。」 |
| 第11条第5項 | 規定なし | 第5項として次を新設 「前各項の規定は、甲の故意または重大な過失に起因して乙に生じた損害については適用しない。」 |
| 第22条 (無料トライアルに関する特約) | 規定なし | 新設。無料トライアルの期間、適用しない条項(第4条・第5条・第6条およびSLA)、責任の範囲、トライアル期間終了後のデータの取扱い、有償契約への移行の取扱い等を定める。全10項 |
サービスレベルアグリーメント(SLA) Ver.1.0 → Ver.1.1
| 条項 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第1条 (目的) | 「…甲が乙に対して保証するサービス品質水準を定めるものとする。」(第2項なし) | 「…甲が乙に対して提供するサービス品質水準を定めるものとする。」 第2項として次を新設 「本SLAは、乙が有償の利用契約に基づき本サービスを利用する期間についてのみ適用する。利用規約第22条に定める無料トライアルの期間中は、本SLAを適用しない。」 |
| 第2条(見出し) | 「稼働率の保証」 | 「稼働率の目標水準」 (第1項の内容が努力目標であるため、見出しを本文に合わせて修正したものです) |
| 第4条第1項 (サービスクレジット) | 「…甲は下表に基づくサービスクレジット(翌月分の利用料金への減額)を乙に付与する。」 表:「サービスクレジット(月額料金比)」「月額料金の10%相当」等 | 「…甲は下表に基づくサービスクレジットを乙に付与する。本条における「月額料金相当額」とは、利用規約第11条第4項に定める金額をいう。」 表:「月額料金相当額の10%」等(率に変更はありません) |
| 第4条第2項 | (旧第3項)「サービスクレジットは現金による払い戻しには充当されず、本サービスの利用料金にのみ適用されるものとする。」 | 「サービスクレジットは、次回の契約更新時における利用料金から減額する方法により付与する。乙が利用契約を更新しない場合、甲は、乙の請求に基づき、当該クレジット相当額を利用契約の終了後に乙に返金するものとする。」 |
| 第4条第4項 | 「本条に定めるサービスクレジットが、本サービスの停止に関して甲が乙に対して負う唯一の救済手段とする。」 | 同左に次の但書を追加 「ただし、甲の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。」 |
| 第5条 (サービスクレジットの除外事項) | ①〜⑥ | ⑦として「無料トライアル期間中に発生した障害」を追加 |
3. ご契約中のお客様への適用について
改定後の規約およびSLAは、2026年9月1日以降、既存のご契約にも適用されます。ご契約期間、利用料金、契約プランの内容に変更はありません。
改定内容にご同意いただけない場合は、効力発生日の前日までにお問い合わせ窓口までご連絡ください。解約のお手続きについてご案内いたします。
4. 改定前の規約の閲覧
改定前の内容は、以下より引き続きご覧いただけます。
5. お問い合わせ
本件に関するご不明な点は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。